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物件登録手続き

空家等・空き地バンクに物件登録ができる方

①空家等【個人が居住を目的として建築し、又は購入し、現に居住していない市内に存在する建築物又はこれに付属する工作物、及びその敷地(近く居住しなくなる予定のものを含む。)】の所有権があり、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる方。ただし、空家等については次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除きます。

  • 現に賃貸又は分譲を目的としているもの
  • 現に宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176 号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が同条第2号に規定する宅地建物取引業としての媒介又は代理の対象としているもの
  • 老朽、損傷等が著しいもの
  • 大規模な修繕が必要と認められるもの
  • 市税を滞納している者が所有しているもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という。)が所有しているもの

②空き地 【現に居住の用に供することができる建物が存しない宅地(宅地建物取引業法第2条第1項に規定する宅地)であって、地形上及び法令上、住宅を建築することが可能であるもの。】の所有権があり、当該空き地の売却又は賃貸を行うことができる方。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除きます。

  • 現に賃貸又は分譲を目的としているもの
  • 現に宅地建物取引業者が宅地建物取引業としての媒介又は代理の対象としているもの
  • 市税を滞納している者が所有するもの
  • 暴力団等が所有しているもの

物件登録から契約までの流れ ~売りたい・貸したい~

  1. 物件登録を希望する方は、様式第1号「物件登録申込書」(WORD形式/31KB)、様式第2号「物件登録カード」(PDF形式/191KB)、様式第3号「同意書」(WORD形式/22KB)に必要事項を記入の上、申請してください。
  2. 市担当者等が、物件の状況を調査させていただきます。
  3. 現況調査を終え、登録することが適切と認められた場合に物件を登録させていただきます。
  4. 登録後、奨励金の申請を行っていただくことで、5万円の奨励金交付となります。
  5. 登録された物件情報については、ホームページでの公開のほか利用希望者からの問合せ等があった際に紹介させていただきます。
  6. 登録した物件について、利用申し込みがあった場合、連絡させていただき、不動産業界団体会員の仲介により契約交渉を進めていただくことに なります。
    ※法律で定めた仲介手数料がかかります。
物件登録イメージ図
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